有料職業紹介業務に関する規定
    第1 求人
  • 1.本所は、(国内全職種)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
  • 2.求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込み下さい。直接来所が難しい場合は、弊社よりお伺いをして求人の申込をお伺いに参ります。
  • 3.求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
    第2 求職
  • 1.本所は、(国内全職種)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  • 2.求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。難しい場合は、電話・インターネット(Zoom,Teams,Skeype等)による求職の申込も受理致します。前記が難しい場合は、弊社よりお伺い致します。
  • 3.常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
    第3 紹介
  • 1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  • 2.求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  • 3.紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  • 4.求職の方を求人者に紹介する場合には、弊社スタッフが同行・同席可能な場合は致します。同行・同席が不可能な場合は、予め求職者の職歴及び紹介状を発行し、求人者に渡しておきますので、直接求人者のところへ行っていただきます。
  • 5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  • 6.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
  • 7.就職が決定しましたら求人された方から契約書に記載された手数料に基づき、紹介手数料を申し受けます。
    第4 その他
  • 1.当社は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。なお、当該事業に係る苦情処理の責任者は職業紹介責任者とします。
  • 2. 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から当社に対して、その報告をしてください。
    又雇用関係が終了したとき、及び紹介されたにもかかわらず雇用関係が成立しなかったときも同様に報告をしてください。
    また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。) したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
  • 3.当社は、求職者または求人者から知りえた個人情報を、個人情報保護規程に基づき、適正に取り扱います。
  • 4.当社は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切いたしません。
  • 5.当社の業務の運営に関する規定は、大綱以上のとおりでありますが、すべて当社の業務は、職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は担当者に詳しくおたずねください。